約束手形の換金期間が過ぎた場合


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約束手形には、換金期間というものが定められています。
そのため、必ず期間内に換金を済ませておきましょう。

約束手形には支払呈示期間というものが定められており、この期間は支払い期日を含めて銀行の3取引日以内です。
例えば、6月10日が支払期日だった場合、6月12日までが支払呈示期間となるわけなのですが、仮に約束手形の換金期間が過ぎた場合はどうすれば良いのでしょうか。

期日が過ぎた約束手形はただの紙切れになってしまう?

約束手形の基本は、期間内に換金を済ませておかなければならないということです。
もしも過ぎてしまった場合、手形の法的能力は失われます。

ですが、だからといって債権が消滅するわけではないのです。
銀行側に請求することはできませんが、振出人へ直接請求をすることは可能なので、こういった方法で対策を取りましょう。

ただ、先述した通り、約束手形は期日内に換金を済ませておくのがルールとなっているため、このような方法で代金を請求してしまうと企業間のトラブルになってしまうことも十分に考えられます。

仮に振出人が支払いを拒否するというケースも考えられますよね。
この場合、不渡り扱いになりません。
そのため、強く出られてしまうことも十分に考えられるのです。

支払いに応じてもらえるとしても期間を引き伸ばされてしまったり、こちらにとって不利な条件を出されてしまうことも考えられるので注意が必要になります。

期日が過ぎた約束手形はどのように取り扱えば良い?

そのまま銀行に持っていったとしても対応してもらえないので、まずは振出人に相談をする必要があります。
多くの場合、手形の支払い期日を訂正してもらい、訂正してもらった手形を金融機関に持っていって口座に入金してもらう形になるでしょう。

期日が過ぎてしまったからといって必ずしも約束手形が紙切れになってしまうということではないのですが、手続きなどが面倒になるだけでなくトラブルに繋がってしまうケースもあるため、注意しておかなければなりません。

参照元

約束手形を期日前に換金する方法と手数料


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龍実商事株式会社 (年率3.0%)

創業から60年以上の実績をもった全国対応している手形割引業者です。
調査料、保証料は0円で割引の金利は政令に基づいた年率3.0%から対応しているので、最初に相談するのに適しています。
商業手形の割引(資金化)は振込送金だけでなく、現金支払いでの対応も行っているようです。
『お金』にまつわるお悩み事は何でも相談可能ですので一度相談してみましょう。

設立・実績 昭和30年設立・60年の実績
年率 年率3.0%~
スピード 即日現金化
住所大阪市中央区淡路町2丁目6番6号
電話番号06-6203-1841
代表取締役廣瀬 隆太
大阪府知事登録番号大阪府知事(13)第02065号
日本貸金業協会会員第000666号

公式ホームページで詳しく見る

東光商事株式会社

「東光商事」では、年率5.00~13.50%以下と結構幅がありますが、手形にも色々な銘柄があるので、まずはお手持ちの手形を持って行き、相談するのが良いでしょう。

設立・実績 昭和8年設立
年率 年率5%台~
スピード 即日現金化
住所新潟市中央区上大川前通六番町1178番地1 ストークビル柾谷小路
電話番号025-222-1111
代表取締役片岡 龍郎
日本貸金業協会会員番号関東財務局長(13)第00018号

公式ホームページで詳しく見る

株式会社日証

期日までの日数が極端に短い場合は、割引年率が若干割高になる事がありますが、割引年率3.0%から19.2%の範囲で提示してくれるようです。

設立・実績 昭和28年設立
年率 年率3.0%~
スピード 即日現金化
住所大阪市中央区東心斎橋1-9-24
電話番号06-6271-5500
代表取締役高寺 淸
日本貸金業協会会員番号近畿財務局長(6)第00788号

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