約束手形には、換金期間というものが定められています。
そのため、必ず期間内に換金を済ませておきましょう。
約束手形には支払呈示期間というものが定められており、この期間は支払い期日を含めて銀行の3取引日以内です。
例えば、6月10日が支払期日だった場合、6月12日までが支払呈示期間となるわけなのですが、仮に約束手形の換金期間が過ぎた場合はどうすれば良いのでしょうか。
期日が過ぎた約束手形はただの紙切れになってしまう?
約束手形の基本は、期間内に換金を済ませておかなければならないということです。
もしも過ぎてしまった場合、手形の法的能力は失われます。
ですが、だからといって債権が消滅するわけではないのです。
銀行側に請求することはできませんが、振出人へ直接請求をすることは可能なので、こういった方法で対策を取りましょう。
ただ、先述した通り、約束手形は期日内に換金を済ませておくのがルールとなっているため、このような方法で代金を請求してしまうと企業間のトラブルになってしまうことも十分に考えられます。
仮に振出人が支払いを拒否するというケースも考えられますよね。
この場合、不渡り扱いになりません。
そのため、強く出られてしまうことも十分に考えられるのです。
支払いに応じてもらえるとしても期間を引き伸ばされてしまったり、こちらにとって不利な条件を出されてしまうことも考えられるので注意が必要になります。
期日が過ぎた約束手形はどのように取り扱えば良い?
そのまま銀行に持っていったとしても対応してもらえないので、まずは振出人に相談をする必要があります。
多くの場合、手形の支払い期日を訂正してもらい、訂正してもらった手形を金融機関に持っていって口座に入金してもらう形になるでしょう。
期日が過ぎてしまったからといって必ずしも約束手形が紙切れになってしまうということではないのですが、手続きなどが面倒になるだけでなくトラブルに繋がってしまうケースもあるため、注意しておかなければなりません。